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2011年01月 アーカイブ

転換社債の転換

転換社債とは、一定の転換請求期間内に請求すれば、一定の割合で下部好きに転換する権利(転換権)が与えられた社債です。


転換社債は株式への転換があるまでは、あくまで社債ですが、転換行使後は株式となることから、潜在的な株式といわれています。


この方法によれば、発行会社によっては普通社債より低利で有利な発行ができ、資金調達もしやすく、投資家にとっても、社債の安全性と株式の投機性の両者を享受できるといううまみがあります。


手続においては、転換社債の発行には、新株発行に類似した手続がとられます。


まずは転換請求。


転換社債者は、転換請求期間中、法定事項記載の転換請求書に社債券を添付して、会社に対して、株式への転換請求ができます。


この転換請求書には、転換しようとする社債を明示し、請求年月日を記載して、署名します。


そして、転換請求が起きた時点、つまり請求時に効力が発生し、転換請求のあった社債は失効して、発行済株式総数および資本金が増加します。


新株引受権付社債の引受権行使

新株引受権付社債とは、社債権者が起債会社に所定の条件で、新株発行を請求できる社債です。


新株引受権付社債には、新株引受権と社債とが、分離して売買される分離型と、売買できない非分離型とがあります。


分離型の場合には、新株引受権が独立の有価証券として売買されます。


この方法によれば、発行会社は新株引受権付与により、社債を有利に発行でき、さらに、現金払込制により、権利行使時に追加資金調達もできます。


また、投資家にとっても、社債の安全性と、新株引受権行使によるキャピタル・ゲインが得られます。


手続きでは、新株引受権付社債の発行においては、転換社債発行に類似した手続がとられます。


新株引受権付社債発行後、一定期間経過後に社債権者は新株引受権の権利行使ができ、この場合、社債権者には新株引受権行使請求書を会社に提出します。


そして新株発行請求後に、新株発行価額の全額を払い込みます。


分離型で現金払込制の場合には、社債権者が新株引受権付社債に添付されている行使請求書に所定事項を記載して、所定の金融機関に社債券とともに提出し、現金で払込ます。


分離型で代用払込制の場合には、社債券に添付された代用払込請求書と社債券とを行使請求受付場所に提出します。


他方、非分離がtで現金払込制の場合には、社債券の提出は不要です。


新株引受権証券を提出し、現金払込を行います。


非分離型で代用払込制の場合には、新株引受権証券と社債券を提出します。


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