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2010年12月 アーカイブ

抱合せ増資

抱合せ増資とは、新株発行の際に、資本金のうち額面超過額または配当可能利益もしくは法定準備金の資本組入額などを新株発行価額の一部に充当し、発行価額と充当額との差額について払込金を徴収する方法です。


有償増資と無償増資の両方を合わせた形態のものであることから、抱合せ増資と呼ばれています。


この方法によれば、実質的にはほぼ株主割当増資と同様ですが、ただ、無償も一部にっけることによって、増資払込みを容易にして、資金調達を可能にするという利点を持っています。


抱合せ増資を行うためには、次の1から8の要件を満たさなければなりません。


1.配当可能利益または法定準備金を資本金に組み入れた会社、または、額面株式発行会社でその発行価額中券面額を超えて資本金に組み入れたものがある会社であること。


2.株主割当による新株発行であること。


3.額面株式の額面価額での発行であること。


4.新株引受権の譲渡を認めること。


5.新株発行後の1株あたりの純資産額が5万円以上であること。


6.無償部分は、法定準備金や配当可能利益の資本組入れ額、券面超過額を発行新株をもって除して得た額を超えないこと。


7.失権株の再募集、または、端株の再募集もしくは売却をし、これらの金額が、株主の払い込むべき金額以上であること。


8.7.の金額と株主の払い込むべき金額との差額は、失権株主や端株主に分配すること。


抱合せ増資 2

抱合せ増資が決定したら、取締役会議を開かなくてはなりません。


決めることは以下のことです。


株主割当増資の場合の決議事項のほかに、発行価額の一部を払い込まないでよい旨、発行価額中払込が必要である金額が、取締役会議での決議事項に含まれます。


そして、割当日の公告から新株発行までの流れは、以下のようになっています。


株主割当増資の場合の手続に、資本組入れに関する事項が加わります。


次に変更登記申請を行います。


割当増資の場合の手続に、添付書類として最終の貸借対照表が加わります。


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