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2010年11月 アーカイブ

株式分割とは 2

まず、旧株券の提出が必要な場合には、次の1から7までの事項の決議が必要となります。


1.株式分割をする旨

2.分割基準日および分割割合

3.分割によって株主が受ける株式の額面・無額面の別、種類および数

4.一定期間内に旧株券を会社に提出すべき旨

5.株主が旧株券を会社に提出できない場合の処理

6.旧株券が提出されない場合の処理

7.端数の取扱い


次に、旧株券の提出が不要な場合には、次の1から5までの事項の決議が必要となります。


1.株式分割をする旨

2.分割基準日および分割割合

3.分割によって株主が受ける株式の額面・無額面の別、種類および数

4.旧株券の提出を要しない旨

5.端数の取扱い

株式分割とは 3

ここで、旧株券の提出が不要な場合とは、次の1から3までの場合をいいます。


1.額面株式の発行をしている会社が、額面金額の変更をしながら、旧株券の提出不要の旨を定めた場合

2.額面株式の発行をしている会社が、額面金額の変更をしないで、額面株式または無額面株式を追加発行する場合

3.無額面株式の発行をしている会社が、無額面株式を追加発行する場合


・公告

株式分割の場合には、会社は割当日の2週間前までに、定所定の方法で公告しなければなりません。


・株主等への通知


株式分割後には、会社は株主名簿上の株主および株主名簿に登録されている質権者へ、その株主が受ける株式の額面・無額面の別、種類および数を通知しなければなりません。


・変更登記申請


株式分割の場合にも、変更登記申請書に、取締役会議事録や株式分割に関する公告をしたことを証する書面などを添付して行います。

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